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取得時効

所有権の時効取得については、民法162条に規定されており、長期の取得時効と短期の取得時効がある。長期の取得時効(同条1項)は、20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有することによって所有権を時効により取得できるものである。また、短期の取得時効(同条2項)は、10年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有した場合で、さらに占有を始めた時に善意・無過失であった場合に認められる。

捨てられている耕作放棄地に応用出来るのではなかろうかという考えです。

所有者が明らかな土地は交渉出来ますが、

所有者が不明な土地はとりあえず管理して綺麗にしておいて、20年経てば取得時効です。

管理者が現れたら交渉出来ます。

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