違法案件の見分け方
まず、ご自身が関わってしまった案件が違法かどうかを見極める必要があります。
投資案件であれば、金融庁のホームページを確認し、金融商品取引業者として登録があるかどうか確認してください。
免許・許可・登録等を受けている業者一覧
金融商品取引業者登録一覧
その他、勧誘の方法に違法性がないか確認します。
元本保証、月利や日利の固定配当を保証する案件はすべて違法です。
このような案件を違法と知らずとも、紹介をしてしまった(営業および勧誘、または、セミナーでのスピーカー活動など)場合は、ご自身が金融商品取引業者として登録していない限り、無登録営業として不法行為を行ったことになります。
また、当該案件の主催会社の実態確認も必ず行ってください。登記簿謄本の取得、ホームページがあるならURL所有者の確認、申込時における概要書面の交付義務を怠っている案件も多数あります。
無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください(金融庁)
https://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/20090731.html
※金融庁ホームページより抜粋
【情報の受付窓口】
- 金融庁金融サービス利用者相談室
- 受付時間 : 平日10時00分~17時00分
- 電話:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)。
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